◆不動産関係◆
不動産関係の紛争は多岐にわたっており、不動産売買、賃貸借、相隣関係、境界関係、登記手続、住宅瑕疵、建築請負などがあります。
例えば、不動産売買の契約締結の交渉を行ったり、契約に問題がある場合には、手付金の処理とともに、契約解消、損害賠償の交渉を行ったりします。宅地建物取引業者の媒介契約に関するご相談もお受けしています。
賃貸借について、賃料不払いなどを理由とした明渡請求、未払賃料請求、賃料増減額請求、修繕請求など、ご相談をお受けしています。
相隣関係について、隣地の通行権の問題、境界付近の土地利用の問題、隣地上の建物、樹木等による日照等の問題など、ご相談をお受けしています。
その他、境界確定・所有権確認など境界関係の相談、残存する抵当権登記の抹消など登記手続の相談、漏水など建築瑕疵の相談、瑕疵修補など建築請負の相談、権利移転許可など農地関係の相談など、不動産が関係する相談を全般的にお受けしています。
◆不動産事件の弁護士費用◆
詳細は、弁護士費用のページをご確認ください。同ページの内、不動産事件の弁護士費用は「事件類型ごとの弁護士費用」の「(10) 不動産」の項をご確認ください。
日弁連のウェブページ「弁護士費用とは」に「アンケート結果にもとづく 弁護士報酬の目安」が掲載されていますので、こちらもご参照ください。(https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid)