消費者金融、クレジット契約、銀行借入れ、保証債務など、各種債務の整理を行います。個人事業者、会社などの債務整理、廃業のご相談もお受けしています。
1 任意整理
利息制限法では上限金利の制限があり、この金利に従って貸金業者との借入返済を計算し直し、業者と支払の額、回数などについて交渉を行います。
消滅時効の援用などをすることもあります。
2 過払金返還請求
この引き直し計算により債務が完済となっており逆に払い過ぎていること(過払い)が判明した場合には、業者に払い過ぎたお金(過払い金)の返還請求を行います。
3 破産免責申立
過払金を回収するなどしても債務を支払う資力がない場合は、裁判所での手続で、財産をお金に換えて債権者に公平に分配する一方で(破産手続)、債務について法律上の支払義務を免除していただいて経済的な立ち直りを図ります(免責手続)。
4 個人民事再生申立
将来の継続的な収入によって一定の債務を分割して返済する計画を立て、裁判所がその計画を認めれば、その計画に従った返済をすることによって、残りの債務が免除される手続です。住宅ローンの支払を続けて自宅を維持したい場合、個人事業を継続したい場合などに使います。
5 法人の倒産
会社が支払不能または債務超過となったとき、裁判所に破産手続開始申立を行うことがあります。裁判所は破産管財人を選任し、破産管財人によって会社の財産が売却などの方法で換価され、債権者に公平に分配されます。この場合、会社代表者も、会社の債務について連帯保証人などになっていることが多いことから、会社の破産申立とともに会社代表者の破産申立も行うことが多いです。
会社の再生についてもご相談をお受けしています。
1 費用のページにあるとおり、当事務所では法テラスの民事法律扶助を積極的に取り扱っています。法律扶助は弁護士費用の立替払いの制度で、月額5000円位ずつの分割払いとなります。
2 任意整理
債権者1社あたり、着手金2万2000円(税込。以下同様)。報酬金はありません。
3 過払金返還請求
着手金はありません。報酬金は回収額の16.5%(成功報酬制の場合)です。報酬金は、回収した過払金の中から清算となります。回収できなかった場合は、弁護士費用は発生しません。
4 破産申立
着手金は、法律扶助が利用できる場合は、債権者数により異なりますが、10社までだと、15万5000円です。法律扶助を利用するためには、収入・資産が基準より少ないことが要件となっています。破産される方は収入・資産があまりない場合が多いことから、当事務所で破産申立される方の多くは法律扶助を利用されています。なお、個人事業主で財産関係が複雑な場合は、法律扶助の利用をお断りすることがあります。
法律扶助が利用できない場合は、非事業主は22万円です。
個人事業主は基準額44万円とし、事業の規模・状況、予想される弁護士の業務量等により増減額します。
分割払いは可能です。報酬金はありません。
5 個人再生申立
着手金は、法律扶助が利用できる場合は、債権者数により異なりますが、10社までだと、20万円です。
法律扶助が利用できない場合は、非事業主は22万円です。
個人事業主は基準額38万5000円とし、事業の規模・状況、予想される弁護士の業務量等により増減額します。
分割払いは可能です。報酬金はありません。
6 法人破産
法人(会社)は法律扶助を利用できません。
着手金は基準額55万円とし、事業の規模・状況、予想される弁護士の業務量等により増減額します。
分割払いは可能です。報酬金はありません。
日弁連のウェブページ「弁護士費用とは」に「アンケート結果にもとづく 弁護士報酬の目安」が掲載されていますので、こちらもご参照ください。(https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid)