◆刑事弁護◆
犯罪の疑いにより警察、検察から捜査を受けている人(被疑者),捜査の結果,刑事裁判にかけられた人(被告人)の弁護をお受けしています。
原則として、国選弁護制度で受任できる事件は国選で受任をし、同制度がない事件(被疑者が勾留されていない在宅事件)において私選で受任しています。
刑事弁護においては、無実の人が罰せられないようにすることが最も重要と考えており、冤罪を生むことは犯罪被害者にとっても更なる精神的苦痛を生じさせるものと思われます。
もっとも、当職がこれまで受任した事件の大多数は犯罪成立に争いのない事件であり、認め事件では基本的には被害弁償、適切な監督者の確保などの情状弁護を行っています。
なお、被害者との交渉等は適切な方法により行われるべきと考えており、証拠隠滅等と疑われかねない行為を被疑者やその関係者から求められても、これに応じることはできません。
当職が受任した事件として、次のようなものがありました。
・捜査段階における否認事件
強姦被疑事件において、被害者が警察の事情聴取に非協力的との情報があり、一方で、被害者の勤務店のウェブページには被害者が出勤しているとの記載があるのに、勤務店から営業損害を強く求められたことから、当職はこれらの事情を証拠化して勾留延長準抗告を行い、認められた。
・公判段階における否認事件
銃刀法違反被告事件において、共犯者らへの証人尋問の奏功、共犯者らの供述調書において同じ時期に不自然かつ重大な供述変遷があることの指摘などにより、検察の立証の柱である共犯者らの供述の信用性を崩し、無罪判決がなされた。
・公判段階における自白事件
窃盗被告事件において、被害弁償、被害者の詳細な宥恕の陳述、適切な監督者の存在について立証し、再度の執行猶予付き判決がなされた。
◆刑事弁護の弁護士費用◆
詳細は、弁護士費用のページをご確認ください。同ページの内、後見申立の弁護士費用は「事件類型ごとの弁護士費用」の「(13) 刑事弁護」の項をご確認ください。
日弁連のウェブページ「弁護士費用とは」に「アンケート結果にもとづく 弁護士報酬の目安」が掲載されていますので、こちらもご参照ください。(https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid)