1 初回の法律相談(概ね30分)は無料です。
個人からのご相談で民事法律扶助制度(法テラス)をご利用いただける場合には、同じ事件につき3回まで相談無料です。この民事法律扶助は、収入・資産が基準より少ない場合にご利用いただけます。
2 上記1以外の場合には、相談時間に応じて10分1000円(税込)の相談料がかかります。
3 暴力団関係者等の反社会的勢力からの相談はお受けしません。
4 日弁連より各弁護士に対し、マネー・ローンダリング対策として、依頼者の本人特定事項の確認を義務付けられていますので、写真付き運転免許証等により本人確認をさせていただく場合があります。
1 弁護士費用は、原則として、着手金と報酬金からなっています。着手金は、事件をお受けするにあたってお支払いただく費用です。報酬金は、事件終了後、成功の程度に応じてお支払いただく費用です。
また、裁判所に訴えを起こす場合は裁判所に納める印紙代、郵便代、弁護士が遠方の裁判所に出廷する場合は交通費、日当が必要となります。
弁護士費用負担を軽減するものとして、①法テラスの民事法律扶助、②日弁連の委託法律援助、③成功報酬制があります。
2 法テラスの民事法律扶助
弁護士費用の立替払いの制度で、法テラス(日本司法支援センターの略称。国が設立した法務省所管の法人)が弁護士に立替払いをし、依頼者が法テラスに立替金の返還を月額5000円位ずつ行います。依頼者、弁護士、法テラスの三者契約になります。弁護士費用は法テラスが算定し、弁護士会の旧規程と比べ低額に設定されています。
民事法律扶助は、申込者の世帯の収入・資産が基準より少ない場合に、ご利用いただけます。その資力基準は、①収入等に関する基準(申込者及びその配偶者の手取り月収額(賞与含む)が、単身者18万2000円、2人家族25万1000円、3人家族27万2000円、4人家族29万9000円以下であること。)、②資産に関する基準(申込者又はその配偶者が保有する資産の額が、単身者180万円、2人家族250万円、3人家族270万円、4人家族300万円以下であること。)です。資力基準等の審査のため、住民票、収入資料等を添付して法テラスに申込をする必要があり、この審査に1ヶ月位要します。
3 日弁連の委託法律援助
日弁連が法テラスに委託している法律援助事業です。外国人に対する法律援助(在留更新申請等)、犯罪被害者法律援助(告訴状作成等。傷害等対象事件に限定あり。)、高齢者・障害者・生活困窮者等に対する法律援助(生活保護申請等)、子どもに対する法律援助等、特定の事件が対象です。
この制度を利用できる場合、援助を受けた方の資力が回復した場合や現実に金銭等の利益を得た場合以外は、原則として依頼者に弁護士費用の負担はありません。経済的利益が発生した場合、その13.2%が報酬金となります。例えば、100万円の損害賠償金を受領した場合、そこから13万2000円を報酬金としてお支払いただきます。
4 成功報酬制
着手金の必要はなく、事件終了後、成功の程度に応じて、相手方から取得した金員(賠償金等)から弁護士費用をお支払いただく方法です。過去に過払金返還請求、損害賠償請求(主に交通事故、犯罪被害)、労働(労働者側)、肝炎訴訟で取り扱いましたが、成功報酬制で受任するか否かは事案の内容、依頼者の資力等から事件ごとに決めています。
5 以上の民事法律扶助などが使えない場合の弁護士費用は、民事法律扶助の立替基準、日本弁護士連合会の旧規程、同会作成の「アンケート結果にもとづく 市民のための弁護士報酬の目安」「アンケート結果にもとづく 中小企業のための弁護士報酬の目安」、「新版 ガイドブック 弁護士報酬」(商事法務出版)等を参考に、依頼者との協議により決めています。
この「アンケート結果にもとづく 弁護士報酬の目安」については、日弁連のウェブページ「弁護士費用とは」(https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid)をご参照ください。
(1) 民事事件全般(損害賠償等の金銭請求、建物明渡請求等)
① 民事法律扶助の立替基準は概ね次のとおり。
訴額(例えば、損害賠償請求ではその請求額)に応じて、実費は2万5000円~3万5000円(税込。以下同様)、着手金は6万6000円~24万2000円。
報酬金は、現実に入手した金銭が3000万円まではその11%、3000万円を超える部分はその部分の6.6%、相手方の請求を排除した場合は着手金の7割相当額。
(具体例)
400万円の損害賠償請求訴訟を起こし、裁判所で300万円で和解をして、相手方から300万円の支払いを受けた場合。実費は3万5000円、着手金は18万7000円で、法テラスが上記立替基準に従い弁護士に立替払いを行い、依頼者が法テラスに毎月5000円償還します。報酬金は33万円(300万円×11%)で、相手方から支払われた300万円から上記立替金の残りとともに精算します。
② 日本弁護士連合会の旧規程は次のとおり。
経済的利益の額のうち、300万円以下の部分について着手金8.8%、報酬金17.6%。300万円を超え3000万円以下の部分について着手金5.5%、報酬金11%。3000万円を超え3億円以下の部分について着手金3.3%、報酬金6.6%。
着手金は11万円を最低額とする。
(2) 示談交渉(裁判外の和解交渉)
① 民事法律扶助の基準は、実費2万円、着手金6万6000円~11万円。報酬金は上記(1)①に準ずる。
② 日本弁護士連合会の旧規程は、上記(1)②によるが、3分の2に減額することができる。
(3) 交通事故
①弁護士費用特約が利用できる場合は同特約を利用し、同特約が利用できない場合は、②法テラスの民事法律扶助の利用をお勧めしていますが、事案によっては③成功報酬制を利用することもできます。
①依頼者側が弁護士費用特約付きの任意保険に加入している場合、弁護士費用は、依頼者側の任意保険会社が、LAC(日弁連リーガルアクセスセンター)の定める基準に従い、当職に直接支払います。同特約の上限額を超えない限り、依頼者の経済的負担はありません。依頼者本人、ご家族らにおいて弁護士費用特約付きの任意保険に加入されていないか、ご確認ください。
②法テラスの民事法律扶助を利用する場合、上記(1)①、(2)①のとおり。
③成功報酬制の場合、着手金なし。報酬金は経済的利益の11%ですが、下限は11万円です。また、訴訟をする場合は、提訴前に裁判所に納める実費(印紙代、郵便代)をご負担ください。
(4) 離婚
① 民事法律扶助の基準は概ね次のとおり。法律扶助の着手金額は前後数万円の幅があり、標準額を記載します(以下、同様)。
調停事件について、実費は2万円、着手金は8万8000円~13万2000円。報酬金は、金銭給付のない場合は標準額8万8000円、金銭給付のある場合は上記(1)①に準ずる。
訴訟事件について、実費は3万5000円、着手金は19万8000円~25万3000円。報酬金は調停事件に同じ。
② 日本弁護士連合会の旧規程は、調停事件について、着手金及び報酬金それぞれ22万円から55万円の範囲内。訴訟事件について、着手金及び報酬金それぞれ33万円から66万円の範囲内。
(5) 遺産分割
上記(1)(2)に準じます。
調停事件の着手金は22万円を最低額とします。
報酬金は対象となる相続分の11%ないし6.6%(経済的利益のうち3000万円を超える部分)ですが、相続分について争いのない部分については、その相続分の3分の1に11%ないし6.6%をかけます。
例えば、遺産分割調停で取得した金額が1000万円で、そのうち特別受益等の争いがない部分が600万円の場合、争いのない部分の報酬金は600万円×3分の1×11%=22万円、争いのある部分の報酬金は400万円×11%=44万円、合計報酬金66万円となります。
(6) 相続放棄
着手金は一人目5万5000円、二人目から3万3000円。
報酬金はありません。
(7) 後見申立
民事法律扶助の基準は、実費2万円、着手金8万8000円。報酬金はありません。
法律扶助が利用できない場合は、着手金11万円です。
(8) 債務整理・過払い
任意整理、破産、再生は、着手金のみで報酬金はありません。
法テラスの民事法律扶助の利用をお勧めしますが、過払いは成功報酬制を利用することもできます。
任意整理は1社あたり2万2000円。
過払いは返還を受けた過払金の16.5%(成功報酬制)。
破産は、法律扶助の基準は15万5000円(債権者10社の場合)。なお、個人事業主で財産関係が複雑な場合は、法律扶助の利用をお断りすることがあります。
法律扶助が利用できない場合、非事業主22万円。個人事業主は基準額44万円とし、事業の規模・状況、予想される弁護士の業務量及び裁判所に予納する管財費用準備の見込みにより増減額します。
個人再生は、法律扶助の基準は20万円(債権者10社の場合)。
法律扶助が利用できない場合、非事業主22万円。個人事業主は基準額38万5000円とし、事業の規模等により増減額します。
法人破産は、基準額55万円とし、事業の規模・状況、予想される弁護士の業務量及び裁判所に予納する管財費用準備の見込みにより増減額します。法人再生の着手金は協議をして決めます。
(9) 労働
上記(1)(2)に準じます。
(10) 不動産
上記(1)(2)に準じます。
調停、訴訟事件の着手金は22万円を最低額とします。
(11) 事業者関係
上記(1)(2)に準じますが、金銭的請求を伴わない事件(懲戒処分に関する交渉等)の着手金は22万円を最低額とします。
顧問弁護士契約の顧問料は毎月固定額で、月額2万2000円以上です。業務量等によります。
(12) 犯罪被害者支援
国選被害者参加弁護士(起訴後)、日弁連委託法律援助を優先して利用されています。民事法律扶助を利用する場合は、上記(1)①、(2)①のとおりです。これらの制度における弁護士費用は、法テラスが決定します。
いずれの制度も利用できない場合、着手金は11万円、報酬金は経済的利益の11%です。
依頼者が加入する弁護士費用特約付き任意保険を利用できる場合もありますので、保険契約内容をご確認ください。
(13) 刑事弁護
国選弁護、日弁連委託法律援助を優先しますが、これらの制度が使えない場合、起訴前弁護の着手金は22万円を最低額とします。業務量等によります。報酬金は、処分結果によって異なります。
(14) 行政事件
民事法律扶助の基準は、実費3万5000円、着手金16万5000円~24万2000円。報酬金は上記(1)①に準ずる。
(15) 強制執行事件
① 民事法律扶助の基準は、実費2万円、着手金5万5000円~7万7000円。報酬金は本案事件(金銭請求訴訟等)と一括して決定する。
② 日本弁護士連合会の旧規程は、着手金は上記(1)②による算定額の2分の1、報酬金は上記(1)②による算定額の4分の1。
(16) 各種書面作成(合意書、契約書、内容証明郵便通知書等)
3万3000円以上です。業務量等によります。