◆社会保障制度に関するご相談◆
年金、保険、生活保護などについて、ご相談をお受けしています。
◆B型肝炎訴訟◆
国は、7歳になるまでの間に集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)に対して、病態に応じ50万円から3600万円等をお支払いする特別措置法を定めています。
この給付金の請求手続について、給付対象者に該当するか否かを裁判所において認定する必要があり、国家賠償請求訴訟を提起して国との間で和解等を行う必要があります。
給付金の請求期限は、令和9年3月31日です。
厚生労働省のウェブページ「B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)」に手続きの詳細について記載があります。
◆C型肝炎訴訟◆
国は、出産や手術での大量出血などの際に血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方に対して、病態に応じて1200万円から4000万円をお支払いする特別措置法を定めています。
この給付金の請求手続について、給付対象者に該当するか否かを裁判所において認定する必要があり、国家賠償請求訴訟を提起して国との間で和解等を行う必要があります。
給付金の請求期限は、令和10年1月17日です。
厚生労働省のウェブページ「出産や手術で大量出血した方等へ」に手続きの詳細について記載があります。
◆旧優生保護法関係◆
国は、旧優生保護法に基づき生殖を不能にする手術等(母体保護等のみを理由とした場合を除く)を受けた方に対して、一時金320万円をお支払いする法律を定めています。厚生労働省のウェブページ「旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ」に手続きの詳細について記載があります。
また、不妊手術が行われたことを理由とする国に対する損害賠償請求権について、最高裁は令和6年7月3日「以上の諸事情に照らすと、本件請求権が改正前民法724条後段の除斥期間の経過により消滅したものとすることは、著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない。したがって、被上告人の本件請求権の行使に対して上告人が除斥期間の主張をすることは、信義則に反し、権利の濫用として許されないというべきである。」と判示しており、上記損害賠償請求が認められる可能性があります。
◆外国人に関するご相談◆
在留資格、外国人・日本人夫婦の離婚、日本での日常生活における諸問題などについて、ご相談をお受けしています。
当事務所の概要をご説明した英語ページ(This Office Overview For Foreigners)もご参照ください。